新しいお家へ引っ越しした際に転出転入届やガス電気等の切り替え等多くの手続きを行わないといけません。
引っ越しの際はどうしても忙しくあわただしく色々な事を行ってしまうのでどうしても忘れてしまいがちなことがあります。それは車の住所変更手続きです。
クレジットカード等の住所変更は行わないといけないと分かるのですが実は車にも住所変更は必要なのです。今回は車の住所変更についてまとめていきます。
目次
1、車庫証明書(自動車保管場所証明書)の住所変更手続き
車を保管できる場所を保有していますよということを証明している車庫証明書(自動車保管場所証明書)。
車を購入する際に警察署で交付してもらう書面なのですが引越しした際には保管場所が変わりますので住所変更が必要です。
車庫証明書の住所変更をする際には管轄の警察署へ行き申請書を記入し提出する必要があります。
その際には併せて提出するものがあり保管場所の地図、住民票または印鑑証明、自分の土地に駐車する場合は保管場所使用権原疎明書面、賃貸の場合は保管場所使用承諾証明書か賃貸駐車場の契約書のコピーが必要です。
また標章発行料(500~610円)や申請手数料(2,000~2,300円)などの手数料もいりますので注意が必要です。
2、車検証の住所変更手続き
自動車が保安基準に適合していると証明してくれている車検証。こちらも引っ越しをした際には住所変更をするようにしましょう。
手続きをする際には管轄の陸運局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会に行き申請書を記入、提出する必要があります。
この際車庫証明書、手数料納付書、新住所を確認できるもの、自動車税申告書、印鑑が必要です。
手数料納付書、自動車税申告書は陸運局にて手に入ります。住所確認は住民票などで良いでしょう。注意点として事前に車庫証明書は住所変更しておく必要があります。
3、自動車保険の住所変更手続き
引越しをした際には自動車保険の住所を変更する必要があります。保険契約時の取り決めにて住所が変わった場合には遅滞なき通知が必要になると多くの保険会社で取り決められています。
自動車保険の住所変更を行う際には保険を加入した代理店または保険会社に連絡を行います。
後は代理店または保険会社から言われる内容に答えるだけで完了できますので非常に簡単です。
非常に簡単な手続きですが怠っていると事故を起こした際に最悪の場合保険が支払われないといったこともあり得ますので確実に行うようにしましょう。
4、運転免許証の住所変更手続き
引越しをした際に忘れずに行ってほしい事は運転免許証の住所変更です。届け出を出していないと免許更新のはがきが来なかったりと非常に困ることになります。
運転免許証の住所変更を行うには管轄の警察署にて手続きを行う必要があります。必要なものは運転免許証記載事項変更届、運転免許証、印鑑、新しい住所を確認できる書類です。
また引っ越しをして県が変わった場合には申請用写真1枚が必要な場合もあります。運転免許証記載事項変更届は警察署にあります。以上のものを提出すると運転免許証の住所変更は完了です。
住所変更手続きをしない場合どうなるの?
引越しをした際に車関連の住所変更を行っていないと様々なデメリットがあります。
保険ですと通知義務を怠ったばかりに事故の際に契約内容と違うことから最悪保険料が支払われなかったり、車庫証明書の住所変更をしなかった場合には罰金が科せられるといった事態になる事もあります。
運転免許証に関しては住所変更が出来ていないと免許更新の案内が届かず免許の期限が切れてしまうということも。
こういった事態を起こさないためにも、引越しの時は忙しくすることが多く忘れてしまいがちですがしっかりと車関連の住所変更を行うようにしましょう。
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